竞彩足球比分

在留手続き

入国管理手続き

在留カード

在留期間が3カ月以上の外国人には、成田?羽田?中部?関西空港から入国の際に在留カードが交付されます。カードが発行されたら大切に保管し、外出するとき必ず持ち歩いてください。入国審査官、入国警備官、警察官など官公庁の行政官から提示を求められたときは、これを提示しなければなりません。尚、3カ月未満の短期滞在の場合は、在留カードは交付されません。

在留期間の延長

留学生として日本に在留を許可される期間は最長4年3カ月です。この期間は所定の手続きにより延長できます。申請は在留期間の満了するに以前(6カ月以上の在留期間を有する者は在留期間の満了する概ね3カ月前)から入国管理局で受け付けています。

在留期間の延長申請に必要な書類

  1. 在留期間更新許可申請書*
  2. 指定の規格を満たした写真 1枚
    4cm x3cm、概ね6カ月以内に撮影したもの。
    不適当な写真を用いて申請が行われた場合は、写真の再提出となります。
  3. パスポートおよび在留カード(原本提示)
  4. 在学証明書
  5. 手数料
    6,000円、オンライン申請の場合は5,500円
  6. 提出書類一覧表および各種確認書*
  7. 成績証明書

*印のついている書類は、出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード可能です。

本学は留学生の在籍管理に係る「適正校I」に認定されているため、提出書類等は上記のものが想定されます。

ただし、上記のほかに追加資料の提出が必要な場合や、内容が変更される可能性がありますため、必ず出入国在留管理庁ウェブサイトにて最新の情報をご確認下さい。

ご不明な場合は各部局の担当係までお問い合わせください。

在留資格の変更

所属する大学や日本語学校等から卒業したとき、新たな学校へ入学(転入)したときは、 14日以内 に地方出入国在留管理官署へ「活動機関に関する届出」を提出する必要があります。詳細は、出入国在留管理庁ウェブサイトを参照してください。電子届出システムを利用して、インターネットによる届出も可能です。

また、卒業?修了すると「留学」の在留資格を失いますので、在留期間が残っていても速やかに帰国しなければなりません。退学?除籍?休学の場合も同様です。尚、卒業後も日本で就職活動を継続する等で日本に残る場合は、出入国在留管理庁での在留資格変更手続きが必要です。詳しくは各部局の担当係にお問い合わせください。

<卒業?修了予定者>就職活動継続のための在留資格「特定活動」への変更

※ この制度は学位を取得して卒業/修了する正規生が対象です。非正規生(学部研究生?大学院研究生?大学院特別研究学生)などには適用されません。

竞彩足球比分を卒業/修了(予定)の外国人留学生で、卒業/修了後も、ひきつづき、日本で就職活動を続けたい外国人留学生は、在留資格「留学」から在留資格「特定活動」(継続就職活動)に変更をする必要があります。

大学等を卒業後 就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ
本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合

申請される前に、「申請にあたっての留意事項」を必ず確認してください。

在留資格「留学」を在留資格「特定活動」に変更するときに必要な書類

  1. 在留資格変更許可申請書 1通
    出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード可能です。
  2. 指定の規格を満たした写真 1枚
  3. パスポート及び在留カード(原本提示)
  4. 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
  5. 竞彩足球比分の卒業証明書(写)又は卒業見込み証明書 1枚
  6. 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜
  7. 継続就職活動についての推薦状 1通
    在留資格「特定活動」(継続就職活動)へ変更し、在留期間(6か月間+期間延長1回の最長1年間)の更新をするためには、 大学発行の「推薦状」 が必要です。

 大学発行の推薦状について

以下の推薦状発行願を印刷し、必要事項を記入の上、その他必要書類と共に、提出先へ提出してください。

推薦状の発行申請に必要な書類

  1. 就職活動継続にかかる推薦状発行願(266.1KB)
  2. パスポート(写)
  3. 在留カード(写?裏表)
    在留期限が切れた在留カードでは推薦状は発行できません。また、在留カード裏面住居地が必ず最新版となっていることを確認してください。ただし、特定在留カードの場合は、表面だけの写しを提出してください。
  4. 就職活動をしていることを示す根拠書類(メール、および、説明会等申込(写))
    大学院生が、在学中から研究などにより十分な就職活動が出来ていない場合などは、指導教員にて理由書の作成をして貰い、一緒に提出してください。
  5. 理由書(必要な場合)

提出先

   担当 メールアドレス
 農学部?農学府?連合農学研究科  府中地区学生支援室学生生活係  a-gkall*cc.tuat.ac.jp
 工学部?工学府?BASE?先進学際科学府  小金井地区学生支援室学生生活係  t-life*cc.tuat.ac.jp

 メールを送信する際は、*を@に変えてください。 

一時出国および再入国

夏休み等を利用して、一時日本を離れる場合には、大学への届出が必要です。

【重要】一時出国届の提出

一時帰国が決定したら、  必ず事前に「一時出国届」を提出してください 。(下記URL上からGoogleフォーム上で提出)

竞彩足球比分「一時出国届(Googleフォーム)
※Googleフォームでの提出ができない場合、「一時出国届(Excel版)」を記入し、各部局学生生活係までメールで提出して下さい。
※既に出国中で、「一時帰国届」未提出の場合、至急、上記から提出して下さい。

なお、在留カードや「在留カードを後日交付する」旨の記載があるパスポートを所持する留学生が出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可の必要はありませんが、出国の際は必ず在留カードの提示が必要です。
この再入国許可により出国した留学生は、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われますので、注意が必要です。また、出国後1年未満で在留期限が到来する場合は、その在留期限までに再入国する必要があります。

渡日の際の持ち込み禁止物について

日本では、植物の病害虫や家畜の伝染病の拡大を防ぐため、果物?野菜、肉?肉製品の海外からの持込みを厳しく制限しています。

肉および肉製品の持込みは禁止されています。
生の果物?野菜、穀類、豆類を持ち込む場合は、植物検疫証明書が必要です。

これらの制限は、機内食やお土産、少量の場合でも適用されます。

また、違法な持込みを行った場合、罰則が科されることがあります。
(最大3年の拘禁刑または最大300万円の罰金)

資格外活動許可(アルバイト)

在留資格が「留学」の場合は、在日中留学生としての勉学及び研究に関連した活動しか認められていません。アルバイトをする場合、入国管理局に申請し、資格外活動許可を得る必要があります。申請詳細については下記の出入国在留管理庁のサイトを参照してください。

学内TA、RA、チューター等については、資格外活動許可の申請をする必要はありません。

アルバイトをする時間は原則として1週間28時間以内、夏季?冬季?春季休暇中は1日8時間以内です。風俗営業または風俗関連営業が行われる場所でのアルバイトはできません。また、休学期間中もアルバイトはできません(在留資格「留学」は、留学生が教育機関で教育を受ける活動を行っていることを前提としているため)。

その他

上記以外の出入国管理手続きについて

下記の出入国在留管理庁ページを参照ください。

お問合せ

  担当  メール 
 農学部?農学府?連合農学研究科 府中地区学生支援室入学試験係 a-nyushi*cc.tuat.ac.jp
 工学部?工学府?BASE?先進学際科学府 小金井地区学生支援室学生生活係 t-life*cc.tuat.ac.jp

 メールを送信する際は、*を@に変えてください。